あおり運転は免許取り消し

あおり運転は免許取り消し

これまで法律に規定がなかった「あおり運転罪」が道路交通法の改正で新設。免許取り消しに。
自民党の「交通安全対策特別委員会」の事務局長として尽力。2017年の東名高速でのあおり運転での死亡事故の報道が契機。立法化による取り締まり強化の必要性を二階幹事長とも共有、作業開始。
6月2日の衆議院本会議で道路交通法が改正、「あおり運転」が新設。6月5日には自動車運転処罰法が改正、「あおり停車」も厳罰化の対象に。「あおり運転」がなくなるように願う。
警察庁としては、「あおり運転」の定義が難しく、当初は慎重、私としては議員立法で行かざるを得ないかもと覚悟したが、諸外国における例も多く有り、最終的には警察庁として、道路交通法の改正という形で「あおり運転」罪を新設することで対応してくれた。
あおり運転罪が適用になると、即、免許取り消しに。
あおり運転の例としては、①前の車との車間距離を異常につめたり、②急ブレーキをかけて嫌がらせしたり、③急に車線変更して割り込んできたり等。 この他にも、不必要なパッシング、執拗なクラクション、幅寄せや蛇行運転、等。
あおり運転の捜査で重要な証拠となるのはドライブレコーダーの映像。ドライブレコーダーの搭載が大事。
高齢運転者による事故防止のために一定の75歳以上のドライバーを対象に「運転技能検査」が導入。
自動ブレーキなどの安全装置を備えた「安全運転サポート車」(サポカー)に限った限定免許が設。高齢ドライバーによる事故の防止と、高齢者の移動手段の確保を両立。 
世論の高まりが大きな後押しに。

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